12月11日【全文掲載】一般質問を実施しました!(令和6年第4回市議会定例会)

■一般質問を実施しました!(令和6年第4回市議会定例会)■

本日の市議会定例会において一般質問を実施しました。

1 外国人に関する問題について
 今回のトップには「どうしても今やらなければならない」との強い思いから外国人問題を提起しました。埼玉県川口市のクルド人問題はもちろん、(今回は取り上げなかった)大分県日出町のムスリム土葬墓地受け入れ問題など、従来の日本国のあり方を揺るがす大問題が起こっています。日本人が少数派に転落する前に、今から取り組むべき課題が山積みです。
 鈴木定幸市長から地方の首長として許される最大限の力強いご答弁をいただくことができました。今後も地方議会のレベルで地域の皆様方の訴えを拾いながら声を上げ続けます。

2 新型コロナウイルスワクチンの接種について
 このワクチンの問題は、前回の9月定例会で取り上げる選択肢もあり、自分なりに相当悩みました。しかし、二人の子供をもつ子育て世代として、我が子に接種させてよいものか、周囲のご家庭を見渡しても思い迷う親御さんが多くおられると感じます。やはりワクチン接種については慎重な対応が必要と考え、一般質問に臨みました。
 この件についても、鈴木定幸市長から一歩も二歩も踏み込んだご答弁をいただくことができました。

3 玉川地区センターの管理方針について
 地区集会施設を譲渡や用途廃止をすることで市が管理運営をしている施設をなくすという方針について、地元・東野区の中でもご存知ない方が一定数いるため、広くお知らせする意味も込めて今回の一般質問で取り上げました。市執行部と地元区との協議を注視して参ります。

ご多忙中にもかかわらず、傍聴にお越しいただいた皆様に心から感謝申し上げます。
改めまして、地域の皆様方の思いや寄せられた期待に全力で応えられるよう努力したいと思います。

ここに一般質問の全文を掲載します。
引き続き頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。


一般質問(令和6年第4回市議会定例会)

1 外国人に関する問題について

(1)本市に在留する外国人の人口について

 わが国においては、外国人の在住人口が増加傾向にあります。例えば、国の出入国在留管理庁が今年の3月22日に発表した「令和5年末現在における在留外国人数について」によると、令和5年末の在留外国人数は341万992人であり、前年末と比べて33万5,779人が増加し、割合にして10.9%増、過去最高を更新したとのことです。
 市内の一部地域でクルド人による犯罪行為が問題になっている埼玉県川口市のホームページによると、同市の外国人住民は約4万人で、人口の約7.3%を占めています。さらには、今年1月22日付の上毛新聞WEB版によると、工場等の外国人労働者を多く抱える群馬県大泉町は、令和5年11月末時点で人口4万1,495人に占める外国人の割合は約20.02%となり、過去最多の8,306人になったとのことです。改めてわが国における外国人の在住人口の増加傾向が浮き彫りになります。

 さて、本年3月定例会における大貫道夫議員の一般質問に対する執行部のご答弁によりますと、本市に在留する外国人は、令和3年6月時点で318人、令和4年6月時点で356人、令和5年6月時点で410人とのことでした。
 先日、市民生活部に問い合わせたところ、今年6月時点で本市に在留する外国人は476人であり、対前年同月比で16.1%増となりました。
人口減少に苦しむ本市ですが、全国的な流れと同じく、外国人については増加傾向にあることが分かります。

 さらに将来的な展望として、約50年後の2070年に向けての在留外国人の推計予測を企画部長にお伺いします。

 企画部長
 本市に在留する外国人の人口について、お答えいたします。
 国立社会保障・人口問題研究所が、令和5年に公表しました「日本の将来推計人口」によりますと、2070年の日本の総人口は8,700万人、うち外国人の人口は939万人になると試算され、総人口に占める外国人の割合は2020年の2.2%から2070年には10.8%に拡大するものと推計されております。
 また、茨城県の総人口に占めます在留外国人の人口は、令和5年12月末時点で9万1,694人と対前年同月比で12.5%の増となっており、茨城県においても外国人の人口は増加している状況でございます。
 本市における在留外国人の推移につきましても、先ほどの議員のご発言のとおり増加傾向にありますが、外国人の動向につきましては、通常の人口予測を立てる場合とは異なり、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の改正をはじめ、国際化の進展や社会経済情勢の変化、また、内外における感染症や自然災害などの要因により大きく変動するものでありますので、具体的な数字を予測することは難しい状況から本市の人口ビジョンにおいても推計値は示しておりません。
 しかし、これまでの動向を鑑みますと、国の推計と同様に、今後も本市の外国人の人口は増加していくものと推測されますので、増加する外国人に対応する施策の検討をしていくことは、必要であると捉えております。

 在留外国人の推移は、通常の人口予測を立てる場合と条件が異なるため難しいこと、しかしながら、増加する外国人への対応が必要になるとの認識を本市がお持ちであることの二点について理解しました。

(2)本市における不法滞在者の把握について

 冒頭申し上げましたが、本市で罪を犯したベトナム人は、不法滞在者だったことが明らかになっております。また、埼玉県川口市では、コロナ禍でのクラスター発生を恐れ、入管施設への収容を一時的に解かれた、いわば野に放たれた不法滞在状態の「仮放免者」が問題になっております。 

 そこで、住民のデータを直接的に所管する本市として、在留外国人が合法的に滞在しているか、あるいは不法滞在者なのか等の情報を把握されているかどうか、把握されていないとすれば地方自治体レベルでは把握する術がないのかどうか、市民生活部長にお伺いします。

 市民生活部長
 本市における不法滞在者等の把握について、お答えいたします。
 本市に住民登録をしている外国人の方が、国の出入国管理庁において在留期間の延長をされた場合、出入国管理庁より本市に通知が届くことから、合法的な滞在者であることを把握することは可能ですが、在留期間が切れた方や、延長申請中の方についての通知はございません。
 以上のことから、市では不法滞在者等の情報を把握する術が無く、情報を把握してございません。

 出入国管理庁の通知に頼らざるを得ない仕組み上、本市独自での把握が難しいことを理解しました。たしかに、出入国及び在留管理について、国の所管であることは承知しております。しかしながら、皆が安心して暮らせる安全なまちづくりを進めるためにも、まずは地方自治体ができ得る限りの範囲で、外国人を含むあらゆる住民の実態把握に努めるべきと考えます。今回は現状の確認に留めますが、執行部におかれましては、今後も全国的な動向を十分に注視いただけますと幸いです。

(3)本市に在留する外国人の生活トラブルについて

 赤の他人同士が一つの地域で生活する以上、何らかのトラブルが発生することはやむを得ません。しかし、外国人がそこに絡む場合は、文化の違いや言語理解の問題が影響します。

 先日、大宮地域の久慈岡区の住民から、近隣に住む外国人による生活トラブルについての要望を受けました。現在、久慈岡区の国道118号沿いでパキスタン人が重機・トラック等の買売専門業を営んでおり、一見すると自動車整備工場のような形になっております。生活トラブルの具体的な内容を列挙しますと、市道への違法駐車による交通安全上の問題、その市道の水たまりにビス等の金具が流出し、これを踏んだ自動車のタイヤがパンクする被害、日常的に大音量の音楽が流れている騒音の問題、オイルのようなものが周辺の田んぼに流れ込む等の問題です。

 外国人それぞれの価値観は尊重されるべきですが、元から住んでいる周囲の人々への配慮が欠かせないと考えます。在留外国人に対して、日本での一般常識や生活習慣を説明し、ある程度これを理解して遵守していただく必要があるのではないでしょうか。

 先ほど申し上げたトラブルの中には、警察に相談すべきと思われるものもありますが、本市における在留外国人関連のトラブルをどのように把握し、どのように対応されているか、市民生活部長にお伺いします。

 市民生活部長
 本市に在留する外国人の生活トラブルについて、お答えいたします。
 騒音等の生活環境上影響のある事象は、近隣の住民からの情報提供や窓口で相談を受けるなどにより、トラブルを把握しております。把握したトラブルの中に、市内に在留する外国人の方のトラブル案件も含まれています。
 また、生活環境上のトラブル案件の対応につきましては、茨城県県北県民センターや大宮警察署等と情報を共有し、現地に赴き指導を行っております。

 今のご答弁をお聞きし、市民生活部において日々の対応にご苦労されていることと推察します。警察との関連で申し上げますと、埼玉県川口市のケースですが、警察からの要請による市設置の防犯カメラの映像提供をはじめとした市と警察の協力体制が功を奏した例もありますので、引き続き警察との連携強化を進めていただけますと幸いです。

 ここで強調しておきたいのは、善良に生活している在留外国人の方が圧倒的多数であることを忘れてはなりません。私も地域を歩いていて外国人の方々にお会いする機会があります。私が直接知っているそうした方々は、どなたも礼儀正しく友好的な方々です。一方、地域住民の安寧な生活を守ることが行政には求められており、それを害する不正な行為には断固たる措置を取るべきと考えます。良いことは良い、悪いことは悪いのだという姿勢が重要です。

(4)外国語に対応できる職員の配置について

 結局のところ、悪いことは悪いのだという姿勢を示すには、対面での人と人とのコミュニケーションが不可欠と考えます。理想を言えば、当該外国人の母国語でコミュニケーションすることがベストです。

 まずは、市役所での窓口対応について考えたいと思います。具体的には、市役所に来訪された在留外国人のための窓口対応のマニュアルがあるのか、また、英語や中国語を話せる職員が市役所に常駐しているのか、さらには、ポータブル翻訳機等は活用されているのでしょうか。

 そこで、本市において、外国人に対する市役所窓口対応の現状を市民生活部長にお伺いします。

 市民生活部長
 外国人に対する市役所窓口の対応の現状について、お答えいたします。
 現在、市役所では、日常会話に不自由なく英語や中国語の話せる窓口担当職員を配置できておりません。
 住民登録等で外国人来庁者が多い市民課の窓口では、ポータブル翻訳機を活用し対応にあたっております。また、市内で外国人従業員を多く雇用されている企業などは、外国語を話せる社員の方が引率されることが多いことから、その方に通訳をお願いして手続きを行うこともございます。

 ポータブル翻訳機はたしかに便利なものではありますが、それだけでは意思疎通の難しい場面が増えてくるかと思います。日常会話に不自由なく英語や中国語の話せる窓口担当職員の配置が必要と考えます。

 さらに進んで将来的には、英語や中国語等のメジャー言語ではない、マイナーな言語の話者を非常勤で雇用していく必要が生じる可能性もあります。例えば、埼玉県の川口市役所ではクルド人対応の必要に迫られてだと思いますが、トルコ語を話せる相談員が3名ほど勤務しているようです。

 そこで、外国人の増加を見据えた人事の対応方針について、総務部長にお伺いします。

 総務部長
 外国人の増加を見据えた人事の対応方針について、お答えいたします。
 近年、外国人住民の増加に伴い、本市においても、外国語対応の必要性が増していることは、認識しております。
 しかしながら、現状の対応では先ほど市民生活部長が答弁したとおりであり、対応方針なども決まっておりません。英語や中国語をはじめ様々な外国語に対応できる職員を採用するとなれば、一定の人員確保が必要となり、限られた職員数の中で専門の職員を配置するのは難しい状況にあると考えております。

 現状では様々な外国語に対応できる職員の採用及び配置は難しいと理解しました。ご答弁のとおり外国人の増加傾向は続くため、今後の全国的な動向にも目を配りつつ、将来的に検討を進めていただければと思います。

(5)外国人による本市土地建物の所有について

 今から7年近く前になりますが、平成29年に『爆買いされる日本の領土』という本が出版され話題になりました。この本において著者は北海道が中国人によって、長崎県の対馬が韓国人によって、それぞれ土地の買収がものすごい勢いで進んでいることに警鐘を鳴らしました。当時は外国人の土地取得について、完全にフリーハンドで規制がない、世界でも異例の国だったわけです。それから年月が過ぎ、令和3年にようやく国会でいわゆる「重要土地利用規制法」が成立しました。しかし、この法律は、あくまでも外国人等による土地等の利用行為に対して制限を加えたものであり、外国人等による土地取得そのものを禁止しているものではありません。しかしながら、諸外国では、外国人による土地保有の規制が一般的です。例えば、中国では外国人の土地保有を一切認めておらず、アメリカでは州単位で土地買収の制限が定められています。したがって、わが国では今後の法整備が急務と考えます。

 さて、本市においても外国人が土地を購入した例を何度か耳にしております。
 そこで、本市でどれくらいの外国人が土地建物を所有しているか、把握されている範囲で市民生活部長にお伺いします。

 市民生活部長
 外国人による本市土地建物の所有について、お答えいたします。
 本市に所在する土地建物については、固定資産税を賦課するために、法務局の登記簿に基づき土地課税台帳、家屋課税台帳等に記載することで、所有状況等を把握することになります。
 それらの課税台帳に記載する事項は、地方税法により、土地の地目や建物の構造、面積等の登記事項や登記名義人の住所氏名、評価額等と定められており、国籍に関する事項は含まれておりません。
 登記名義人が本市に住民登録がある外国人の場合は、課税台帳システム上で同定作業しますので、住民区分により日本人か外国人かの判別が可能ですが、住民登録の無い外国人については、判別できません。
 本市に住民登録がある外国人との条件で抽出した土地建物所有は、土地が12名27筆、家屋が15名24棟でございます。

 詳細にお調べいただきありがとうございます。大変参考になりました。
 特に重要なところですので、再質問です。土地の所在は旧町村別で言うと、どのように分布しておりますか。また、最も広い土地でどのくらいの広さでしょうか。市民生活部長にお伺いします。

 市民生活部長
 外国人所有の土地の所在等について、お答えいたします。
 先ほどの27筆の土地の所在等につきましては、16筆が大宮地域、8筆が美和地域、3筆が御前山地域に所在しており、面積が最も広い土地は、2筆を一体利用している土地で合計1,909平方メートルでございます。
 なお、27筆以外の外国人所有と思われる最も広い土地についてですが、こちらも2筆を一体利用している土地で、合計3,908平方メートルでございます。

 確定ではないものの外国人所有ではないかと思われる土地について、一歩踏み込んで追加的にお示しいただきありがとうございました。今ご答弁のありました外国人所有で最も広い土地、1,909平方メートルですが、例えで申し上げますと、だいたいテニスコート(ダブルス)8面分の面積に当たります。確定ではないものの外国人所有ではないかと思われる土地については、その約2倍の3,908平方メートルですから、テニスコート(ダブルス)16面分ということになります。
 今後も外国人による土地建物の取得については、一議員の立場からアンテナを高くして注視して参りたいと思います。

(6)外国人参政権等について

 先ほど述べたとおり、わが国では外国人の数が増加傾向にあります。令和5年12月27日付の朝日新聞WEB版「外国籍でも町職員に 住民の2割が外国人の町、採用の国籍条項撤廃」によると、群馬県大泉町では、住民の2割が外国人という背景もあり、町職員の採用試験の受験資格から、日本国籍の条項を撤廃すると発表しました。全職種で外国籍の人も受験できるようになり、職員採用への道が開かれた形になります。

 大泉町のケースでは、在留資格は期間が限定されない「永住者」または「特別永住者」が必要であり、外国人であれば誰でも彼でも受験資格があるわけではありません。また、もちろん現状では全国的に少数の事例でもあります。とはいえ、人口減少著しい日本にとって、外国人の権利を過度に認めることには疑問の声もあります。このようなケースが全国津々浦々で広がっていくとすれば、重大な懸念を抱かざるを得ません。

 そこで、地方自治における外国人のあり方と移民を含む在留外国人の増加がもたらす地方自治体の課題について鈴木市長にお伺いします。

 鈴木定幸市長
 外国人参政権等について、お答えいたします。
 議員ご質問の参政権の主なもののうち、選挙権や被選挙権につきましては、公職選挙法の規定により外国人の参政権は認められていないと認識しております。この件については国でも様々な議論が展開されておりますが、認める最低条件といたしましては国家間の相互主義ということになろうかと考えているところであります。
 自治体の職員採用につきましても、日本国籍を採用条件としない自治体も一部でみられるようになってまいりましたが、本市といたしましては、雇用の側面、地域と日本国並びに日本人に対する愛着という視点から、万が一採用試験の土俵にのるような場合には、日本国籍を最低要件としつつも、十分慎重な対応が必要となると考えております。
 また、外国人の増加がもたらす課題といたしましては、米国やヨーロッパ諸国、国内においては埼玉県川口市におけるクルド人と邦人のトラブルが代表的ですが、一定以上の移民は独自のコミュニティを形成し、文化や生活習慣の違いから在来住民との間で様々なトラブルに繋がるケースが報告されております。お互いの法律や文化を尊重し共生社会を築いていくことは重要ではありますが、世界の状況を鑑みますと、日本の文化や生活習慣に馴染むまでは一定の割合に留めておくことが必要なのではないかと考えております。

 ありがとうございました。今後、ますます在留外国人は増加すると思われます。埼玉県川口市では、一部地域におけるクルド人による犯罪行為の問題が報道されております。この常陸大宮が第二の川口市にならないよう、いざという時に外国人への対応がしっかりとできるよう、「備えあれば患いなし」の姿勢で、10年先、さらには50年先を見据えて臨んでいただければと思います。私も本市の外国人問題について、一議員の立場から今後も継続的に取り組んで参ります。
 次の質問項目に移ります。

2 新型コロナウイルスワクチンの接種について

(1)新型コロナウイルス感染症予防接種に係る本市の対応について

 高齢者などを対象にした新型コロナワクチンの定期接種が今年の10月1日から始まりました。これまでの全額公費負担と違い、接種希望者は今後、最大で7,000円程度を自己負担することになります。

 本市においては、今年の9月24日付で「令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ」等の文書が65歳以上の方がいる家庭に対して一斉に郵送されました。
 この中には、以下「説明書」と呼びますが、「新型コロナウイルス感染症予防接種の説明書」と題したA4一枚のカラー両面印刷の用紙も併せて封入されております。この説明書の内容について、かいつまんで述べたいと思います。

 まず、「ワクチンに関する新しい情報」という項目において、次のような記載がされております。「ワクチン接種との因果関係を結論づけるのは難しいため、公表はありませんが、次のことを指摘する有識者も一定数存在します。」との記載です。そこでは具体的な事例として「長い間副反応が消えない」、「成分の危険性」、「もともとの免疫が低下」、「成分が体内ですぐに分解されない」の四点が挙げられております。

 現在、世間では新型コロナウイルスワクチン全般について、玉石混交、賛成・反対を含めて様々な情報が飛び交っております。しかしながら、一点申し上げるとすれば、ワクチン接種によって市民の健康、ひいては生命そのものが失われてしまっては本末転倒です。そのような中で、本市として市民をいかに守るか、対応に大変苦慮されたものと推察します。

 そこで、先ほど述べたコロナウイルスワクチンによると思われる主要な被害の四点について、どのような観点で情報収集をされ、説明書への掲載の判断をされたか、保健福祉部長にお伺いします。

 保健福祉部長
 新型コロナウイルス感染症予防接種に係る本市の対応について、お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業につきましては、国主導のもと、令和3年2月17日から令和6年3月31日まで特例臨時接種として実施し、市では、接種を希望する方が円滑に接種できるよう、関係機関と連携し、接種体制の構築に取り組んでまいりました。令和6年度からは定期接種に位置づけられ、65歳以上の高齢者等を対象に現在実施しているところでございます。
 また、使用していますワクチンにつきましては、海外での流通をもとに有効性や安全性を確認したうえで「特例承認」されたワクチンを使用しておりますが、接種を進める中で、懸念される副反応等が新たに追加され、国から公表されるといった経緯もございました。
 一方、ワクチン接種後の副反応による体調不良等が継続しているという方や厚生労働省のホームページにおいても「副反応を疑う事例、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されている」との掲載等もみられ、コロナワクチンを巡り、一部の有識者等からは、ワクチンの安全性に異論を唱える声も見られるようになりました。
 これまで市では、国主導のもと実施してきました特例臨時接種においては、国が示します情報の公表を基に周知を行ってまいりました。しかしながら、安全性への疑義といった事実も踏まえまして、定期接種におきましては、国が公表していますワクチン接種による健康被害認定件数等の事実も掲載することで、特にインターネットによる情報を収集する手段を持たない方につきましても、ワクチン接種するにあたり、ご自身で判断いただくための情報をお伝えするため、市独自に説明書を作成することといたしました。

 今のご答弁のとおり、まだまだ新型コロナウイルスワクチンは安全性と効果が確定されたわけではありません。十分に慎重な対応が求められると思います。
 このことを踏まえれば、今回の説明書の記載は、一歩も二歩も踏み込んで、真に市民の健康及び生命に思いを致す配慮であると評価すべきです。

(2)新たに接種が開始されたレプリコンワクチンについて

 今回10月1日から始まった定期接種において、次世代型mRNAワクチンである「レプリコンワクチン」が新たに使用されることになりました。本市においては、先ほど述べた説明書において、「新しく加わるワクチン」と題する欄を設け、レプリコンワクチンの製品名等の概要を記載するとともに、その注意点についても明記されております。
 説明書をそのまま引用しますと、一点目が「国内での接種実績は無く、海外での研究結果により承認されています。研究を行った国をはじめ、海外での承認実績は現時点でありません」、二点目が「成分が細胞内で増幅され続けるワクチンで、持続的に体内でのワクチンの成分が作られ続けます」、三点目が「国内での研究結果はありませんが、ワクチンの性質上、増幅した成分が呼気等から他者へ伝わる危険性を指摘する有識者も一定数存在します」、以上の三点の記載があります。
 先ほど(1)でも述べましたが、このレプリコンワクチンの問題についても、本市は一歩も二歩も踏み込んで、市民の健康及び生命に思いを致す配慮がなされており、評価に値すると考えます。

 レプリコンワクチンは、世界各国で接種が未だに開始されない等、あまりに不確定な要素が多すぎると感じます。副反応が長期にわたる恐れが十分にありそうで、それを治験で科学的に否定できているとは思えません。数年後、数十年後に副反応が出てからでは後の祭り、取り返しのつかないことになります。

 そこで、新たに接種が開始されたレプリコンワクチンについての見解を改めて鈴木市長にお伺いします。

 鈴木定幸市長
 新たに接種が開始されたレプリコンワクチンについて、お答えいたします。
新型コロナワクチン接種で使用してきたmRNAワクチンは、ウイルスのタンパク質をつくるもとになる遺伝情報の一部を注射し、この情報をもとに、人の細胞でいわゆるスパイクタンパクがつくられ、それに対する抗体ができるという仕組みとなっております。
 一方、「レプリコンワクチン」は、mRNAワクチンの一種でありますが、接種された遺伝情報が細胞内で一時的に複製されるように設計されているところに、既存mRNAワクチンとの違いがあります。
 このワクチンは新しい仕組みのワクチンであり、治験を行ったベトナムを始め、欧米各国など海外での承認実績は無く、現時点において日本のみが承認しているという状況にあります。
 製造販売会社によりますと、約18,000人を対象に国内外で実施した信頼性の高いエビデンスに基づき有効性・安全性が確認され、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の信頼性調査及び承認審査の結果から、厚生労働大臣に特例承認されたワクチンであるとのことであります。
 私の見解としては、以下の理由からレプリコンワクチンそのものについて、そして65歳以上の高齢者に対する定期接種について賛同することはできません。

1)予防接種法健康被害救済制度で認定されたmRNAワクチン接種後の死亡者数が900人を超えており、歴史上最悪の薬害である疑義があるにも拘わらず、未だに国による安全面での検証が行われず、今現在もワクチン接種後の死亡者数が増え続けていること。
2)動物実験すら行われておらず、伝播(シェディング)について、科学的にその可能性を否定できないこと。
3)実際に最大人数の治験を行ったベトナムや技術開発をした米国で承認されていないこと。
4)mRNAワクチン並びにレプリコンワクチンについては、治験期間があまりにも短く、その安全性に極めて大きな疑義があること。


 今現在、市内の医療機関ではレプリコンワクチンを使用している医療機関はございませんが、これらmRNAワクチンやレプリコンワクチンについては、定期接種が進む中での知見の集積も含め、今後の研究結果等、特に注視して行かなければならないものであると認識しております。

 ありがとうございます。レプリコンワクチンについては、これまで同様、市民の健康を守ることを第一とした慎重な対応を強く要望いたします。

(3)予防接種健康被害救済制度について

 先ほど述べた説明書に話を戻しますと、裏面の一番下に「予防接種の健康被害について」と題する欄があります。説明書をそのまま引用しますと、「予防接種健康被害救済制度ではワクチン接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチン接種による健康被害と認められた場合は給付を受けられます。」と記載されております。

 そこで、まずは、改めて予防接種健康被害救済制度はどのようなものか、保健福祉部長にお伺いします。

 保健福祉部長
 予防接種健康被害救済制度について、お答えいたします。
 予防接種は、感染症を予防するため行われるものですが、その際、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの副反応のほか、極めて稀ではあるものの、脳炎や神経障害など副反応による健康被害をなくすことができないことから、国による救済制度が定められています。
 予防接種健康被害救済制度では、その健康被害が、予防接種を受けたことによるもであると厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法に基づく給付が受けられ、医療機関で医療を受けた場合は、その医療費と医療手当を、障害が残ってしまった場合には、障害養育年金または障害年金を、亡くなられた場合には、葬祭料と死亡一時金が支給される制度です。
 予防接種による健康被害を受けたと思われる場合には、予防接種を行った市町村に申請を行います。市町村に設置されている予防接種健康被害調査委員会において、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料を集めたり医療に必要な検査について助言するなどを行い、その調査した結果を、保健所から県を経由して厚生労働大臣に進達し、国に設置された外部委員会である疾病障害認定審査会で審査が行われます。そこで認定相当との意見が出されれば厚生労働大臣が認定し、審査の結果は市町村からお知らせして、救済のための支給が行われる、といった流れとなります。
 予防接種健康被害救済制度については以上となります。

 予防接種健康被害救済制度について理解しました。
 レプリコンワクチンに限らず従来のものも含め、新型コロナウイルスワクチンによると思われる被害を訴える声は全国的に広がっているように感じます。
 今年11月18日時点で新型コロナウイルスワクチンによる健康被害の認定件数は8,432件、死亡認定数は903件にも上ります。新型コロナウイルスワクチン以外の高齢者のワクチン接種についてのデータを見ますと、令和3年度末時点でインフルエンザワクチンが健康被害件数56件、死亡認定数が5件、次に肺炎球菌ワクチンが健康被害件数72件、死亡認定数が2件です。新型コロナウイルスワクチンの健康被害とそれ以外ではまさに桁外れで圧倒的な差があります。インフルエンザワクチンも肺炎球菌ワクチンも昭和52年からの約50年間で健康被害認定件数は2桁に留まります。一方、新型コロナウイルスワクチンによる死亡認定数は、わずか数年間でインフルエンザワクチンの約180倍となってしまいました。健康被害認定件数に至っては、副反応がこれから現れてくる「申請者予備群」が控えていることも想定でき、膨大な数に上ることでしょう。

 また、ロイター通信によりますと、新型コロナウイルスワクチンの有効性の説明に偽りがあったとして米国テキサス州が令和5年10月30日にファイザー社を提訴しました。
 日本国内でも今年の4月17日に繋ぐ会(ワクチン被害者遺族の会)が国に対し慰謝料等を求め、東京地方裁判所に提訴しました。
 新型コロナウイルスワクチンをめぐって賛否両論あることは事実ですが、このように苦しみながら日々生活している人々の存在は忘れてはならないと思います。

 そこで、再質問です。本市における新型コロナウイルスワクチン接種の予防接種健康被害救済制度の申請件数と、認定件数はどのようなものか、保健福祉部長にお伺いします。

 保健福祉部長
 お答えいたします。
 本市では、特例臨時接種にて実施しました接種において、3件の申請がございました。いずれも県を経由して国へ進達し、3件ともすべて厚生労働大臣から健康被害の認定を受け支給を行っております。
 認定に至る期間ですが、1件目は令和3年8月12日に申請し令和5年3月9日に認定、2件目は令和4年3月2日に申請し令和5年6月23日に認定、3件目は令和4年5月10日に申請し令和5年6月30日に認定となっております。

 本市における健康被害について理解しました。被害者の方々に心よりお見舞い申し上げると同時に、まずは今後数年間の申請件数及び認定件数を注視して参りたいと思います。

(4)新型コロナウイルスワクチンの接種記録の保存状況について

 今年の5月22日付の日本経済新聞に「予防接種の記録、保存期間を5年から延長へ 厚生労働省」との記事が掲載されました。同記事によりますと、新型コロナウイルスワクチンを含む接種記録について、保存期間をこれまでの5年から延長する方向で厚生労働省が検討を進めているとのことです。同記事においては「はしかや風疹など感染症の流行時に自身の接種履歴が確認しやすくなる。ワクチンの有効性や安全性の検討に役立つ可能性もある」と、ある種呑気な記載があります。私としては、むしろ逆に、副反応による健康被害等の負の側面が表面化した際、現行の5年間保存では接種記録が廃棄されて参照できない現状こそを問題視すべきだと考えます。

 特に心配なのが新型コロナウイルスワクチンの予診票の保存状況です。この予診票には、接種を受ける人の住所・氏名等はもちろん、接種時に何の病気にかかっていたか、当日の体調はどうであったか、アナフィラキシー症状を起こしたことがあるか等の本人の情報がまず記載されております。次に、医師が記入するものとして、ワクチン名・ロット番号、接種量、医師の名前・サイン、実施場所、実施年月日等、重要な情報が詰まっております。

 ところで、令和元年12月初旬に中国の武漢市で第一例目の新型コロナウイルス感染者が報告されたわけですが、国立感染症研究所のホームページによりますと、日本国内では令和3年2月17日から医療従事者等を対象に予防接種法に基づく臨時接種が始まったとのことです。本市において新型コロナウイルスワクチンの接種が最初に実施されたのも令和3年2月と理解しております。そうなりますと、もし本市における予診票の保存期間が5年間ということであれば、令和8年2月には初期の予診票が廃棄されてしまうことになります。残り1年3か月はあっという間です。

 そこで、一般人には分かりにくい予診票と予防接種台帳の関係性も含めて、本市における接種記録の保存の現状について、保健福祉部長にお伺いします。

 保健福祉部長
 新型コロナウイルスワクチンの接種記録の保存状況についてお答えいたします。
 ワクチンの接種記録につきましては、予防接種法施行規則に基づき、接種から5年間保存しなければならないとされ、本市においては、予診票を保存するほか、必要事項を健康管理システムに入力し、予防接種台帳としているところです。
 しかしながら、新型コロナウイルスワクチンの影響は長期的に残存する可能性も考えられることを踏まえ、特に予診票は、接種時の体温や体調、既往歴など、重要な情報を含む記録であり、健康被害申請時にも手がかりとなる重要な文書となることから、市においては、コロナワクチン接種における予診票の保存については、文書所管課である総務課との合議により、市文書保存年限を30年保存に位置づけ、予防接種法施行規則に規定される保存期間を経過した後についても、予診票原本を継続して保存できる体制としたところでございます。

 ありがとうございました。予診票は運用上30年保存に位置付けられていることが分かり、安心しました。また、予防接種台帳についても、健康管理システムに入力する形で電子データとして期限を設けずに保存されているものと理解しました。
 予診票の30年保存の運用が今後も変わらずに維持されることを強く要望し、次の質問項目に移ります。

3 玉川地区センターの管理方針について

(1)集会施設の運営について

 本市の地域創生部が作成し、東野区長以下、関係者に配布された「玉川地区センターの管理方針について」と題する文書には、以下のとおり記載されています。少し長くなりますが引用します。「市としましては、常陸大宮市の中でも、自分たちの区でお金を出し合って建てた集会施設を、自分たちの区費で運営している区があり、全面的に市で管理運営をしている集会施設とでは不公平が生じるため、令和8年度末までに、地区集会施設を譲渡や用途廃止をすることで市が管理運営をしている施設をなくしていくことになりました。そのため、玉川地区センターの譲渡、或いは用途廃止とするのかを関係者同士で話し合いを行い、決定していただきたいと思います。」。引用は以上です。

 このように市からの譲渡あるいは用途廃止が検討されている集会施設は、市内にどの程度ありますか。地域創生部長にお伺いします。

 地域創生部長
 譲渡あるいは用途廃止が検討されている集会施設について、お答えいたします。
 平成16年の町村合併以前の旧町村の時に建設された公民館分館や高齢者福祉施設等がその役目を終え、各施設が持つ集会施設としての機能を活かしたいわゆる「公設の集会施設」は、旧公民館分館が17施設、旧高齢者福祉施設が3施設、その他の施設が5施設、合計25施設ありましたが、地元区との協議が整い、本年3月末に用途廃止をした「大賀地区センター」、「山方高齢者コミュニティセンター」の2施設を除きますと現時点での施設数は23施設でございます。
 議員ご発言のとおり、「公費で運営される公設の地区集会施設」と「区費と活性化支援交付金で運営される区や班が所有する地区集会施設」の取り扱いと費用負担の公平性に鑑み、公設の集会施設の地元区への譲渡について、各地域に出向き説明会を開催し協議をしているところでございます。

 今のご答弁をお聞きして、23施設は決して少なくない数字と思いますし、改めて市内の各地域住民への影響が予想されます。

(2)地区集会施設管理費の削減効果について

 先ほどの資料によりますと、玉川地区センターの場合、施設の管理経費は、令和5年度が753,258円とのことです。
 素直に受け取れば、この金額分は市のお金が節約になると理解してよろしいのでしょうか。また、玉川地区センターに限らず、今回の施設管理方針の見直しに伴い、市全体でどの程度のお金の削減を見込まれていますか。地域創生部長にお伺いします。

 地域創生部長
 地区集会施設管理費の削減効果についてお答えいたします。
 この取組みは、地区集会施設における費用負担の公平性の確保を主眼において取り組んでおりますが、議員の見込みのとおり、予算の削減が見込まれる取組みと認識をしております。
 まず、議員ご発言の玉川地区センターにおける地元区への施設譲渡が整った場合の歳出予算の削減効果は、令和5年度決算額で申し上げますと、施設の管理費が約75万円でありますが、区が所有者となり運営した場合、地域活性化支援交付金の施設割交付金10万円の交付を受けることが可能となることから、差引約65万円の削減効果が見込まれます。
 これを市全体で試算した場合、令和5年度の施設管理費は、決算額1,201万3千円で、このときの施設数は25施設でありますが、このうち2施設が「用途廃止」となっており、残る23施設が全て地元区へ「施設無償譲渡」となった場合は、地域活性化支援交付金の施設割交付金218万円を交付することになりますので、差引約983万3千円の削減効果が見込めるものと推察いたします。

(3)地域活性化支援交付金について

 今のご答弁において、地域活性化支援交付金のお話が出ました。もし東野区が玉川地区センターを市から譲渡されることになった場合、位置付けが区所有施設になることから、市からの交付金を集会施設の施設管理経費に一部充当できる制度だと理解しております。
 確認のためにも、この交付金の概要について、地域創生部長にお伺いします。

 地域創生部長
 地域活性化支援交付金の概要について、お答えいたします。
 この交付金は、活力と魅力ある地域づくりを推進するため、自主的に自治活動を実践する自治組織に交付するもので、事業割交付金、世帯割交付金、施設割交付金の3つの区分により交付しております。
 このうち、施設割交付金につきましては、対象施設の光熱水費等を目的として交付対象としておりますが、建築面積の大きさにより6つの区分により交付しております。
対象施設の施設割交付金の区分と交付額でございますが、まず、
 100㎡以下の施設が5万円、
 100㎡を超え120㎡以下の施設が6万円、
 120㎡を超え140㎡以下の施設が7万円、
 140㎡を超え160㎡以下の施設が8万円、
 160㎡を超え180㎡以下の施設が9万円、
 180㎡を超える施設が10万円でございます。

 再質問です。今ご説明のあったものの他に、施設管理経費の足しになるような補助の制度はありますか、地域創生部長にお伺いします。

 地域創生部長
 管理経費に対するそのほかの補助制度についてのご質問でございますが、施設管理経費に対する市からの補助につきましては、地域活性化支援交付金の施設割交付金のほか、事業割交付金で施設の光熱水費の5分の1までの額を対象とすることができますが、事業割交付金の上限に達している場合には、交付金の増加は見込めないことになります。

 施設管理経費に対する補助制度について理解しました。玉川地区センターに話を戻しますと、令和5年度の施設管理経費が753,258円ですので、地域活性化支援交付金だけでは当然カバーできません。もし東野区が譲渡を受けて運営するとなった場合は、何らかの形での区の負担増は避けられません。

(4)東野区の他の集会施設について

 もし仮に玉川地区センターが市からの譲渡を受けず廃止となった場合、区のイベントを引き続き開催していくうえでも、東野区に何らかの集会施設の存在は不可欠です。
 そこで、玉川地区センターとは別の「玉川村駅交流センター」の収容人数と、本市の把握されている今後の活用方針について、地域創生部長にお伺いします。

 地域創生部長
 玉川村駅交流センターの収容人数について、お答えいたします。
 集会所の収容人数(利用人数)につきましては、利用形態により、その数が前後いたしますが、まず、玉川村駅交流センターにつきましては、約52.58㎡の多目的室と21畳(約34.78㎡)の和室があり、学校形式の会議等であれば、多目的室で40人、和室で30人程度の方が利用できると考えております。
 この集会施設の今後の方向性でございますが、玉川村駅交流センターにつきましては、駅舎に併設されたコミュニティ施設という位置づけから、今後も存続する施設であろうと考えております。玉川村駅のコミュニティスペースが民間事業者に公共施設を暫定利用してもらいながら従来の市場調査を行う「トライアル・サウンディング」の対象施設に指定され、先月から民間事業者の募集を行っているところでございます。玉川地区センターに代わり、玉川村駅交流センターの利用が多くなることが見込まれる場合には、トライアル・サウンディング対象施設から除外する考えでございます。
 そのほか、敬老会などの規模の大きなものについては、学校体育施設開放事業を利用して大宮北小学校の体育館を利用する等の方法が考えられます。
 いずれにしましても、集会施設における管理運営の公平性について市民の理解を深めていただきながら、玉川地区センターの今後のあり方について、地元区と協議してまいりたいと考えております。

 ありがとうございました。このような集会施設の運営の問題があることについて、東野区民の中でもご存知ない方が一定数いるということが先日分かりました。そのため、広くお知らせする意味も込めて今回の一般質問で取り上げました。先ほどの資料にもありますとおり、玉川地区センターについては、東野区として市から譲渡を受けるのか、あるいは廃止を決断するのか、区の中での話し合いが続きます。また、先ほど申し上げなかった法専寺前の「蒲沢集会所」の活用も検討材料かもしれません。
 地元の議員として、この問題に引き続き関心を寄せていくことを述べまして、以上で一般質問を終了します。

以 上